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〝のぼり旗〟の活用と注意について
2015.07.01 09:45
平成26年度末に活動組織へお配りいたしました「多面的機能支払」の『のぼり旗』につきましては、作業範囲や集合場所の目印、記録(写真撮影)、一般通行車両からの安全確保などの目的に、各活動組織の活動の際にご利用いただきたくお配りしたものですが、常時設置しているところが見受けられます。
屋外に常時設置しておきますと劣化の原因となりますので、作業時にのみご利用いただくようお願いいたします。
なお、『のぼり旗』の設置にあたり、警察から「ガードレールより道路側に『のぼり旗』を設置すると通行に支障をきたすため、道路上にはみ出さないように注意すること。」との指導がありましたのでご注意願います。過去に『のぼり旗』が倒れ、歩行者が怪我をしたという事故の事例もあったようですし、強風で飛ばされ事故の原因となることも考えられますのでくれぐれもご注意ください。